権利擁護センター「ぱあとなあ新潟」では、専門職後見人の養成・育成、成年後見制度に関する相談対応などを行っています。
「ぱあとなあ新潟」には日本社会福祉士会の「成年後見人養成研修」を修了した社会福祉士(当会正会員)が所属しており、実際に後見人等として活動しています。会員の資質向上のための研修も定期的に行っています。
成年後見制度とは
- 成年後見制度は、認知症や知的障害、精神障害などの理由で判断能力が不十分な方が安心して生活を送れるように、成年後見人が、預貯金や住居などの財産管理や、福祉サービス利用や施設入所の契約、医療や介護の手続きなど支援する制度です。
- 成年後見制度には、大きく分けると「法定後見制度」と「任意後見制度」があります。
Q. 県内に叔母が一人暮らしをしています。最近物忘れが多くなり、悪徳商法などに騙されないか心配です。
A. 法定後見制度を利用することにより、介護保険制度の利用の手続きやサービス利用の契約、財産管理等を後見人等に行ってもらうことができます。悪徳商法の被害から守ることもできます。
Q. 子どもが障害を持っています。もうすぐ成人します。その後の生活や、親なき後が心配です。
A. 法定後見制度を利用することにより、日常的な財産管理や療養看護のほかに、遺産相続の手続きもご本人の代理人として支援することができます。
Q. 夫が亡くなり、子どもはいません。今は一人で生活できているけど、将来が心配です。
A. 任意後見制度では、将来、判断能力が不十分になったときに備えて「援助してくれる人」と「援助の内容」を自分で決めておき、契約を公正証書にしておくことにより将来に備えることができます。
法定後見制度
- 法定後見制度は、「現に判断能力が不十分な人」を対象としています。
- 本人の判断能力によって、「後見」「保佐」「補助」の3つの類型があります。
- 家庭裁判所に後見等開始の審判の申立てをして、援助する人(後見人等)を選んでもらいます。審判が確定すると、法務局に登記されます。
- 選任された後見人等には、必要な範囲で「代理権」「同意権」「取消権」が付与されます。本人の利益を考え、本人の意思の尊重や身上保護を重視しながら法定権限を行使することにより、本人の権利を擁護します。
- 後見人等は、家庭裁判所の監督を受け、定期的に裁判所に報告を行います。
【こちらもご覧ください】
法務省のホームページ「自分のために―みんなの安心 成年後見制度」
最高裁判所のホームページ「後見ポータルサイト」
厚生労働省のホームページ「成年後見制度利用促進ポータルサイト」
(制度に関するQ&A、「後見」「保佐」「補助」の対象や内容などの詳細、パンフレットなどが掲載されています)
任意後見制度
- 公証役場で、将来判断能力が不十分になった場合に備えて、誰にどのような援助をしてもらうか、あらかじめ決めておきます。
- 自らが選んだ代理人(任意後見人)に、自分の生活、療養看護、財産管理等に関する事務について代理権を与える契約(任意後見契約)を、公正証書によって結んでおきます。
- 判断能力が低下した時に家庭裁判所に申立てをすることで、任意後見契約の効力が生じます。