【情報・厚生労働省】介護福祉士国家試験におけるパート合格(合格パートの受験免除)の導入に基づく在留期間延長について
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今年度の第 38 回(令和7年度)介護福祉士国家試験から、国家試験の科目をいくつかのグループ(以下「パート」という。)に分け、一定の合格水準に達したパートについて、翌々年までの試験において当該パートの受験を免除するパート合格(合格パートの受験免除)の仕組みが導入されます。
また、令和7年9月30日に関係法令が改正され、特定技能2号評価試験等に不合格となった「特定技能1号」の在留資格をもって日本に在留する外国人のうち、一定の要件を満たすものについては、当分の間、通算在留期間の上限である5年を超えて本邦に在留することについて相当の理由があると認められる場合に該当するものとし、通算在留期間が6年に達するまで在留可能とする運用を行っています。
今般、国家試験において 一定の要件等を満たす1号特定技能外国人(※)については、在留期間延長の対象となるために必要な手続を行うことができることとなりました。
詳細は下記資料をご確認ください。
対象者について
介護分野の特定技能外国人のうち、在留期間(通算5年)経過直前の介護福祉士国家試験において全パートを受験し、①と②の両方の基準を満たしていること。
①1パート以上合格している
②総得点に対する合格基準点の8割以上の得点がある
その他、以下の要件を満たしていること。
・5年の通算在留期間経過後の在留継続期間中に、以下の(ⅰ)~(ⅲ)のいずれも誓約していること。
(ⅰ)国家試験の合格に向けて精励し、かつ、国家試験を受験すること
(ⅱ)国家試験に合格した場合、速やかに在留資格「介護」の在留資格変更許可申請を行うこと
(ⅲ)国家試験に合格できなかった場合、速やかに帰国すること
特定技能所属機関が実施する事項
学習計画(翌年度の国家試験合格を目指すための具体的な支援計画及び国家試験対策に係る講座・研修等の受講予定を含む)を対象者本人とともに作成し、厚生労働省に提出すること。
参考
厚生労働省ホームページ(下記URL)をご確認ください。
本件に関する問い合わせ
新潟県福祉保健部高齢福祉保健課介護人材確保係(担当:高橋)
電話 025-280-5272