【情報】「医療行為に該当しない行為」に関する通知が出されました(医師法第17 条、歯科医師法第17 条及び保健師助産師看護師法第31 条の解釈について)

新着情報

厚生労働省社会・援護局福祉基盤課福祉人材確保対策室より、日本社会福祉士会を通じて標記について情報提供がありました。

■令和4年12月1日付で、厚生労働省医政局から各都道府県知事宛に「医療行為に該当しない行為」に係る通知が発出されました。

■通知文はこちらのPDFをご確認ください。

■通知文の概要
原則として医行為ではないと考えられるもの等を整理した平成17年通知の続編にあたる通知であり、インスリン投与、血糖測定、経管栄養等にかかる行為について、
・医行為ではないと考えられる行為
・介護職員が行うに当たっての患者等との合意形成や協力に関する事項
を列挙したもので、医師、看護師等の医療に関する免許を有しない者が行うことが適切か否か判断する際や、ケアの提供体制について検討する際の参考としてほしいという位置付けの通知です。

■参考:平成17年通知(※今回の通知の(その1)にあたる通知)
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tb2895&dataType=1&pageNo=1