【ぱあとなあ会員の皆様へ(情報提供)】家庭裁判所への予納郵便切手料金が改訂されました

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令和5年10月1日の郵便料金の改定を受け、家庭裁判所への「予納郵便切手」の料金が改訂されました。

「予納郵便切手」は、民事訴訟を提起するときに裁判所にあらかじめ納める郵便切手のことで、 裁判所は、この予納郵便切手を使って訴状や呼出状、判決などの書類を送付します。事件が終了した時点で、余った(使わなかった)郵券は返還されます。

成年後見事件関係の手続きの際にも必要となる場合があります。

新潟家庭裁判所のホームページに「家事事件予納郵便切手一覧表(R5.10.1郵便料金改定対応)」が掲載されていますのでご確認ください。