【情報・厚労省】障害福祉分野における「相談支援員」について

新着情報

日本社会福祉士会を通じて、厚生労働省より情報の周知依頼がありました。

「相談支援員」とは?

令和6年度障害福祉サービス等報酬改定において、障害者や障害児等の相談支援に関わる職種として、障害福祉分野における「相談支援員」が新たに創設されました。

障害福祉分野においては、これまで、サービス等利用計画を作成するためには、所定の実務経験及び研修を通じて相談支援専門員の資格を取得することが必要でしたが、「相談支援員」創設後は、「社会福祉士」または「精神保健福祉士」の資格を持ち、常勤専従であれば、「相談支援員」としてサービス等利用計画の原案の作成等が可能となっています。

リーフレットが作成されました

今般、厚生労働省の調査研究(※)において、「相談支援員」の周知を図るため、社会福祉士等の養成機関、資格取得を目指している学生、社会福祉士等の有資格者等向けに、リーフレットが作成されました。ぜひご覧ください。

リーフレット「障害福祉分野の相談支援員を知っていますか」

※令和6年度 障害者総合福祉推進事業「相談支援員の配置促進のための調査研究」(一般社団法人 北海道総合研究調査会)
https://www.hit-north.or.jp/report/2025/04/09/3118/

本件の照会先

厚生労働省 社会・援護局 障害保健福祉部 障害福祉課
地域生活支援・発達障害者支援室 相談支援係
連絡先 03-5253-1111 (内線:3040)

(参考:日本社会福祉士会への周知依頼事務連絡