最高裁判所家庭局では、医師が医学的判断の結果をより適切に表現できるよう、医療関係団体からの意見を踏まえて,成年後見制度における診断書の書式及び診断書作成の手引きを改定したとのことです。
新潟家庭裁判所からも当会へ、令和3年10月28日付事務連絡文書でこの件についてお知らせいただきました。
新潟家庭裁判所では11月1日より改定後の診断書書式を使用するとのことです。診断書の作成を医師に依頼する際は改定後の書式をご利用ください。
同手引については、
最高裁判所の後見ポータルサイトからダウンロードできます。
また、本ホームページの
会員専用ページ・会員専用資料室にも、改定後の診断書様式(Word)、手引き、および診断書等の改定箇所を明示(赤下線)した参考資料を掲載しています。
■主な改訂内容
1.各種検査欄について
(1)脳画像検査欄を追加
(2)脳の萎縮または損傷等の有無について、所見欄を設け部位・程度等を記載することとした
(3)知能検査について、検査名、実施した日時及び結果欄を設けた
(4)その他検査について、検査名、実施した日時及び結果欄を設けた
2.判定の根拠欄について
(1)見当識の障害の有無欄
障害が高度のチェック欄を削除
(2)他人との意思疎通の障害の有無欄
できるか否かについて、簡易な表現に改めた
(3)理解力・判断力の有無欄
障害の程度をチェックする形式から、具体的な行動として、一人で買い物ができるか、一人で貯金の出し入れや家賃・公共料金の支払ができるかについて、その程度をチェックする形式に改めた
(4)記憶力の障害の有無欄
障害の程度をチェックする形式から、具体的な記憶力として、「最近の記憶(財布や鍵の置き場所や、数分前の会話の内容など)」及び「過去の記憶(親族の名前や、自分の生年月日など)」について、その程度をチェックする形式に改めた